一時所得とは

一時所得とは、所得税における課税所得の区分の一つで、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいいます。
Q.一時所得とサラリーマンの20万円以下申告不要について。20万円までは課税されないのに、20万円を超えるといきなり20万円全額に課税される当制度がなんとなくしっくりこないのですが。
A.一時所得のこの制度は「20万円以下は課税されない」ではなくて「申告しなくてもよい」なのです。ですから申告したい方はしても良いわけですし、これは所得税の決まりですから住民税は1円でも所得があれば申告しなくてはなりません。本来は所得税であっても申告は必要なのですが、それを「申告しなくてもよい」というものにしたという事は、もともと給与所得者は年末調整で税金の精算が終了するわけですから、少額所得があった場合のお互い(納税者と税務署)の手間の軽減の制度であったように記憶しています。ものは何でも考えようですよね。

一時所得の確定申告

質問:
事業所得があるので確定申告しているのですが、昨年、保険の一時金がありました。保険の一時金は必ず申告しないといけないのでしょうか? 特別控除の50万を引いて金額がゼロになれば申告しなくてもよいでしょうか?また、わずかでも金額が出れば申告しないといけないのでしょうか?いずれにしても事業所得があるので確定申告しないといけないのですが、一時所得については申告すべきでしょうか。
回答:
一時所得は、特別控除が50万円有ります。特別控除後の一時所得が0であれば、申告の必要は有りません。特別控除後の一時所得が0でなければ申告をする必要が有ります。ただし、その一時所得の2分1が、事業所得と合算して課税所得となります。いずれにしても事業所得があり、確定申告をするのでしたら、0でも申告しても問題ありません。

一時所得の税率

質問:
公共事業で移転対象となり立木等を移植しなくてはならず、その移植補償金をもらったのですが、私はその木を伐採処分し、補償金を浮かしたのですが、その浮いたお金は一時所得になるそうで、特例適用はないみたいなのですが、一時所得の税率は公共事業用と一般と同じなのでしょうか?
回答:
一時所得は、次のように計算します。収入金額−収入を得るために支出した費用−特別控除額(50万円)=一時所得の金額。一時所得×2分の1が課税対象です。
なお、一時所得は他の所得などと合算して、各種控除額を控除した課税所得に、所得税率を掛けて税額が決ります。所得税率に公共事業用と一般用等の区別は無く一律です。

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